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契約内容に伴う紛争が増加する中、一つの契約事象に対して行政指導が出たり、出なかったりと不明瞭なケースが多く見られます。 これは労働法規の視点では、当事者の悪意の有無の実態を個別に判断する傾向があるからです。
契約内容にかかるトラブルを未然に防ぐためには、現場実態に即した就業契約を明確に規定し、いかなる問題に対しても柔軟にリスク回避できる仕組みづくりが重要です。
派遣元責任者・職業紹介責任者講習の講師を担当している代表が、許可申請から事業運営までご支援させていただきます。
就業規則は、①公正な労働条件の明示、②職場秩序の維持、③業務命令の根拠、④労務トラブルへの対処など、労務コンプライアンスにとって大きな効果をもたらすべきものです。
しかしながら、労働法規上の改訂が未適用なケースや、業務実態に対するギャップを放置されたままのケースも少なくありません。常に時流かつ現場実態に即した労働条件の明確化が労務トラブル回避の特効薬です。
労働局または労働基準監督署による行政監査に対し、ドラフト労務管理事務所が、監査代理人業務の「一次窓口」として公正に対処することで、組織的な改善体制を全面的にご支援しています。
ドラフト労務管理事務所では、行政監査立会い業務実績が、製造業や製造請負企業を中心に、100件以上にのぼり、サービスの信頼度、円滑な行政監査対応が高くご評価いただいている証であると自負しております。
『ADR(個別労働紛争外手続)』制度は、企業側から労働局または労働委員会へ申し立てすることもできます。 事案に対してどちらが正しいのかを判断するのではなく、問題解決の方法論について、公正な第3者であるあっせん委員を介して、非公開による話し合いを行います。
ドラフト労務管理事務所では、こうしたあっせんや調停に関する手続業務の代理人として、適正かつ円滑な問題解決業務を請け負っています。